運送業許可申請

トラックを使って他人の荷物を有償で運ぶ事業を始める場合、
国土交通省の「一般貨物自動車運送事業許可」を取得する必要があります。


許可を受けずに有償で荷物を運ぶと、
「無許可営業」となり罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)を受けるおそれがあります。


軽貨物(黒ナンバー・軽自動車)は「届出制」ですが、2トントラック以上を使う運送業は「許可制」です。


運送業許可が必要なケース


・トラックで企業の荷物を運ぶ(請負)→必要
・運送会社を設立してドライバーを雇う→ 必要
・軽貨物車で宅配を行う(個人事業)→ 不要(届出制)
・自社製品を自社の車で運ぶ→ 不要


他人の荷物を有償で運ぶ」=運送業許可が必要になります。


一般貨物自動車運送事業の許可要件


運送業の許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。


@ 資金計画:運送業開始に十分な資金(約500万円〜1,000万円程度)
A 車両要件:自社またはリースで5台以上のトラックを確保(※原則)
B 営業所・休憩睡眠施設:建物の使用権限・車庫の距離制限(営業所から2km以内など)
C 運行管理者・整備管理者:各1名以上の有資格者を選任
D 事業計画書・運賃設定:運輸局への事業計画書提出・適正運賃の届出


行政書士がこれらの要件をひとつずつ確認し、許可取得までの全工程をサポートします。
許可取得までの期間は、おおむね3〜6か月が目安です。


よくある質問(FAQ)


Q. 個人事業でも運送業許可は取れますか?
A. はい、可能です。法人・個人のどちらでも申請できます。


Q. 車両がリースでも大丈夫?
A. はい、リースでも可。ただし、使用権限を証明する契約書が必要です。


Q. 休憩施設はどんな場所でもいいの?
A. 原則、営業所や車庫から2km以内で、ドライバーが安全に休憩できる環境である必要があります。