
トラックを使って他人の荷物を有償で運ぶ事業を始める場合、
国土交通省の「一般貨物自動車運送事業許可」を取得する必要があります。
許可を受けずに有償で荷物を運ぶと、
「無許可営業」となり罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)を受けるおそれがあります。
軽貨物(黒ナンバー・軽自動車)は「届出制」ですが、2トントラック以上を使う運送業は「許可制」です。
・トラックで企業の荷物を運ぶ(請負)→必要
・運送会社を設立してドライバーを雇う→ 必要
・軽貨物車で宅配を行う(個人事業)→ 不要(届出制)
・自社製品を自社の車で運ぶ→ 不要
「他人の荷物を有償で運ぶ」=運送業許可が必要になります。
運送業の許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
@ 資金計画:運送業開始に十分な資金(車両の所有状況などにより約500万円〜3,000万円程度)
A 車両要件:自社またはリースで5台以上のトラックを確保(※原則)
B 営業所・休憩睡眠施設・車庫:建物の使用権限・車庫の距離制限(営業所から10km以内など)
C 運行管理者・整備管理者:各1名以上を選任
D 役員法令試験に合格
行政書士がこれらの要件をひとつずつ確認し、許可取得までの全工程をサポートします。
許可取得までの期間は、おおむね3〜6か月が目安です。
Q. 個人事業でも運送業許可は取れますか?
A. はい、可能です。法人・個人のどちらでも申請できます。
Q. 車両がリースでも大丈夫?
A. はい、リースでも可。ただし、使用権限を証明する契約書が必要です。
Q. 休憩施設はどんな場所でもいいの?
A. 原則1人につき2.5u以上。ドライバーが安全に休憩できる環境であれば、営業所をパーテーションで仕切るなどでも可能です。。