建設業許可の要件確認や書類の作成、役所への提出など、複雑で手間のかかる手続きを行政書士が代行します。
当事務所では、建設業許可の申請・更新はもちろん、毎年の決算変更届や入札手続きまで、一貫したサポート

建設業・解体業・運送業などで、産業廃棄物を他人から依頼されて運搬する場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
「元請から産廃運搬を頼まれた」
「建設現場の廃材を運びたい」
「更新期限が近いけれど、何から準備すればいいかわからない」
そんな事業者さまに向けて、当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請・更新申請・変更届をサポートしています。
・建設業、解体工事業、運送業を営んでいる
・元請や取引先から産廃収集運搬許可を求められた
・がれき類、廃プラスチック類、金属くず、木くずなどを運搬したい
・許可の更新期限が近い
・山形県内・近隣県で許可を取りたい
産業廃棄物を、排出事業者から委託を受けて収集・運搬するための許可です。
許可を受けるには、主に以下のような要件を満たす必要があります。
・講習会を修了していること
・運搬車両や容器を確保していること
・経理的基礎があること
・欠格要件に該当しないこと
・取り扱う産業廃棄物の種類が明確であること
山形県の手引きでも、収集運搬業を行う区域を管轄する都道府県知事等の許可が必要とされています。
通常より厳しい基準を満たした事業者は、優良産廃処理業者認定を受けられる場合があります。認定には、遵法性、事業の透明性、環境配慮、電子マニフェスト、財務体質の健全性などが求められます。
建設業許可・解体工事業登録・運送業許可など、関連する許認可との関係も踏まえてサポート可能です。
山形県置賜地域を中心に、山形県全域・近隣県・全国対応可能です。
まずはご相談ください。