農地法関係許可申請

「農地法許可」とは、農地を売買・貸借・転用(用途変更)する際に必要な許可のことです。
農地は、農業以外の目的に使うことが原則できない土地。
そのため、農地を宅地・駐車場・資材置場・太陽光発電用地などにする場合には、
必ず農地法に基づいた手続きが必要になります。


農地法の3つの許可区分


農地に関する手続きは、行為内容によって次の3種類に分かれます。


区分 対象行為 許可が必要な例
第3条許可 農地の権利移転(売買・賃貸など) 農家の人に農地を売る・貸す
第4条許可 自分の農地を転用する 自分の農地に家・倉庫・駐車場をつくる
第5条許可 他人の農地を転用目的で取得する 農地を買って太陽光発電用地にする


つまり、農地の「売買」か「転用」か、
そして「誰の土地か」で許可区分が変わります。


許可が必要な主なケース


・農地に住宅を建てたい
・農地を駐車場や資材置き場にしたい
・太陽光パネルを設置したい
・農地を事業用地として売買したい
・農地を宅地として相続・名義変更したい


どれも農地法許可が必要な代表例です。
申請内容を誤ると、許可が下りるまでに何ヶ月もかかることがあります。


許可のおおまかな流れ


@現地確認・要件調査(農振除外・都市計画区域の確認)
A必要書類の収集(登記簿・公図・位置図など)
B申請書の作成
C市町村農業委員会への提出
D審査・現地調査
E許可・通知書交付


一般的な審査期間は1〜2か月程度ですが、
農振除外が絡むと半年〜1年かかることもあります。


よくある質問(FAQ)


Q. 自分の土地を駐車場にするだけでも許可が必要?
A. はい、農地を非農地に変える場合は「転用許可」が必要です。


Q. 農地かどうか分からない場合は?
A. 登記簿の地目が「田」「畑」になっていれば原則農地です。現況が雑草地でも注意が必要です。


Q. 許可を取る前に造成を始めたら?
A. 違法転用となり、行政指導・原状回復命令の対象になる場合があります。