建設業許可申請

建設業許可の要件確認や書類の作成、役所への提出など、複雑で手間のかかる手続きを行政書士が代行します。
当事務所では、建設業許可の申請から更新、毎年の決算変更届まで、一貫したサポートを行っています。


建設業許可の申請は、書類が多く要件確認も複雑です。
当事務所では、経験豊富な行政書士が要件確認から申請書類の作成・提出までを一括サポートいたします。
「うちは許可が必要なのかわからない…」という方も、まずはお気軽にご相談ください。


建設業許可が必要な場合とは?


建設業を営むには、すべての業者が許可を取らなければならないわけではありません。
法律(建設業法)では、「一定の金額以上の工事を請け負う場合」に建設業許可が必要と定められています。


以下の条件に該当する場合、建設業許可を取得する必要があります。


建設業許可が必要となる基準


建設業許可が必要なのは、軽微な建設工事以外の工事を請け負う場合です。
「軽微な工事」とは、次のように定義されています。


【軽微な工事(=許可が不要な工事)】


以下のいずれかに該当する場合は、建設業許可は不要です。


建築一式工事の場合
 請負金額が 1,500万円未満(税込) または 延べ面積が150u未満の木造住宅 の工事


建築一式工事以外(とび土木・電気・内装など)の場合
 請負金額が 500万円未満(税込) の工事


→これらを超える金額の工事を請け負う場合は、建設業許可が必要 になります。


建設業許可が必要な具体的なケース


ケース許可の要否補足
@個人宅の内装工事(300万円)→不要    
A住宅の新築工事(2,000万円)→必要     
B法人が請け負うリフォーム工事(600万円)→必要
C公共工事を元請として受注する場合→必要   
※元請として工事を請負い、下請総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となるときは、特定建設業許可が必要


建設業許可が必要な理由


建設業許可は、事業者が「一定の信用・能力を持つこと」を証明する制度です。
許可を取得していないと、


・元請会社からの仕事を受けられない
・公共工事の入札に参加できない
・銀行融資や取引先の信頼が得にくい


といった不利益が生じることがあります。


そのため、本格的に建設業を営む方は、早めの許可取得がおすすめです。


許可が必要な29業種


区分業種名主な内容・工事例


一式工事業(2業種)


土木一式工事

道路・橋梁・河川など土木一式の工事

建築一式工事

住宅・ビルなどの建築一式の工事


専門工事業(27業種)


大工工事業

木造建築物の軸組工事・造作工事など

左官工事業

壁・床・天井の塗り・仕上げ工事など

とび・土工・コンクリート工事業

土工事・足場組立・くい打ちなど

石工事業

石材を使用した工事・石垣・墓石工事など

屋根工事業

屋根ふき替え・屋根修繕など

電気工事業

電気配線・照明・電気設備工事など

管工事業

給排水・冷暖房・空調設備工事など

タイル・れんが・ブロック工事業

タイル貼り・ブロック積みなど

鋼構造物工事業

鉄骨建方・鉄塔・鉄橋など鋼構造物の組立

鉄筋工事業

鉄筋の組立・加工・設置など

舗装工事業

道路・駐車場・アスファルト舗装など

しゅんせつ工事業

河川・港湾・湖沼などの土砂の掘削・除去

板金工事業

屋根板金・外壁金属板取り付けなど

ガラス工事業

ガラスの切断・取付・交換など

塗装工事業

建築物や構造物の塗装・防錆処理など

防水工事業

屋上・外壁などの防水施工

内装仕上工事業

クロス貼り・床仕上げ・天井施工など

機械器具設置工事業

各種機械設備の据付・組立工事など

熱絶縁工事業

配管・タンクなどの断熱・保温・防露工事

電気通信工事業

電話・インターネット・LANなど通信設備工事

造園工事業

公園・庭園・緑化・植栽などの工事

さく井工事業

井戸掘り・地中水のくみ上げ設備工事

建具工事業

ドア・サッシ・障子・ふすまの取付など

水道施設工事業

上水道・下水道・配水管などの施工

消防施設工事業

スプリンクラー・消火設備・警報装置の施工

清掃施設工事業

ごみ処理場・焼却施設などの建設工事

解体工事業

建築物・構造物の解体・撤去作業


それぞれの業種で要件や専任技術者が異なります。
複数業種を扱う場合はそれぞれの業種の許可が必要です。


許可の種類:知事許可と大臣許可


建設業許可には、営業範囲によって次の2種類があります。


知事許可  1都道府県内でのみ営業する場合       例:山形県内のみで営業する
(山形県知事許可を持っていれば、山形県の営業所で契約を結び、仙台や東京など県外の現場で施工することは問題ありません。)
大臣許可  2つ以上の都道府県に営業所を持つ場合    例:山形県と宮城県に営業所がある