古物商許可申請

中古品やリユース品を売買・交換・委託販売するには、
古物営業法に基づいて「古物商許可」を取得する必要があります。


許可を取らずに営業すると、無許可営業(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。
ネット販売・フリマアプリ・リサイクルショップなども対象となるため注意が必要です。


古物商許可が必要な具体的なケース


@中古ブランド品を買い取り・販売する→必要
Aフリマアプリで中古品を継続的に販売→ 必要
Bリサイクルショップを開業→必要
C無償で預かった品を販売する→必要
D個人が不要になった自分の私物を売る→不要


※ ポイント:
「営利目的で中古品を取引する」場合は、すべて古物商許可の対象になります。


古物商許可で扱える13種類の区分


古物商許可では、取扱う商品の種類によって13品目の区分があります。


1.美術品類 2. 衣類 3. 時計・宝飾品類 4. 自動車 5.自動二輪車・原付
6. 自転車類 7. 写真機類 8.事務機器類 9. 機械工具類 10. 道具類
11.書籍 12. 金券類 13. 音楽・映像ソフト類


どの区分で申請すべきかは、業種や販売形態により異なります。
行政書士が丁寧にヒアリングし、最適な区分での申請をサポートします。


古物商許可申請の流れ


1.業務内容・営業所の確認
2.住民票・身分証明書などの書類収集
3.法人の場合は登記簿謄本・定款の確認
4.管轄警察署への申請
5.審査(おおむね40日〜50日)
6.許可証の交付


※ 申請先は、営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)です。


よくある質問(FAQ)


Q. 個人でも古物商許可は取れますか?
A. はい、個人でも申請可能です。自宅を営業所にすることもできます。


Q. ネット販売(メルカリ・Yahoo!オークション)でも必要?
A. 営利目的で中古品を販売する場合は必要です。


Q. 許可までどれくらいかかりますか?
A. 申請からおおむね40日程度で許可が下ります。