中古品やリユース品を売買・交換・委託販売するには、
古物営業法に基づいて「古物商許可」を取得する必要があります。
許可を取らずに営業すると、無許可営業(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。
ネット販売・フリマアプリ・リサイクルショップなども対象となるため注意が必要です。
@中古ブランド品を買い取り・販売する→必要
Aフリマアプリで中古品を継続的に販売→ 必要
Bリサイクルショップを開業→必要
C無償で預かった品を販売する→必要
D個人が不要になった自分の私物を売る→不要
※ ポイント:
「営利目的で中古品を取引する」場合は、すべて古物商許可の対象になります。
古物商許可では、取扱う商品の種類によって13品目の区分があります。
1.美術品類 2. 衣類 3. 時計・宝飾品類 4. 自動車 5.自動二輪車・原付
6. 自転車類 7. 写真機類 8.事務機器類 9. 機械工具類 10. 道具類
11.書籍 12. 金券類 13. 音楽・映像ソフト類
どの区分で申請すべきかは、業種や販売形態により異なります。
行政書士が丁寧にヒアリングし、最適な区分での申請をサポートします。
1.業務内容・営業所の確認
2.住民票・身分証明書などの書類収集
3.法人の場合は登記簿謄本・定款の確認
4.管轄警察署への申請
5.審査(おおむね40日〜50日)
6.許可証の交付
※ 申請先は、営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)です。
Q. 個人でも古物商許可は取れますか?
A. はい、個人でも申請可能です。自宅を営業所にすることもできます。
Q. ネット販売(メルカリ・Yahoo!オークション)でも必要?
A. 営利目的で中古品を販売する場合は必要です。
Q. 許可までどれくらいかかりますか?
A. 申請からおおむね40日程度で許可が下ります。